フリーエンジニアにとって、エンドユーザー企業と直接契約を結ぶことができれば良いのですが、往々にしてエンドユーザー企業との間に仲介が入ってしまい、二次請け、三次請け、あるいは四次請けといった状態での仕事の受託になる例もあるようです。このようにエンドユーザー企業が仕事の対価として支払う報酬から、中抜きを繰り返されてしまうと、手元に実際に支払われる金額は大きく目減りしてしまい、フリーエンジニアとしてのメリットが活かせずに、労働者として保護されないというデメリットばかりが目立つ結果となってしまいます。それに加えて、フリーエンジニアが二次請け、三次請け、あるいは四次請けで仕事をするという場合には、「偽装派遣」に加えて「二重派遣」の問題が生じます。
この「二重派遣」が問題になるのは、二次請けや三次請け、あるいは四次請けという形で、その相互の契約の形式はともかく、実質上は派遣契約を順繰りに複数結んでいるような形で、最終的に「偽装請負」としてフリーエンジニアが派遣のように、ユーザー企業や元請け企業の指示や時間管理の下に労働を強いられている点です。
そもそも労働者派遣法は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」と定義しています。そのため労働者派遣においては、①派遣元と労働者との雇用関係、②派遣元と派遣先との労働者派遣契約の締結及び、この契約に基づく派遣元から派遣先への労働者の派遣、③派遣先の労働者に対する指揮命令、という関係が、派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間に成り立ちます。
つまり労働者派遣事業は、従来、職業安定法において労働者供給事業として禁止されていたものの中から一定の類型を取り出して法制化したものなのです。しかし「偽装請負」による「二重派遣」に該当すると認められるとなれば、労働者派遣法違反と同時に、職業安定法44条違反となってしまいます。この労働者供給事業の禁止を定める職業安定法第44条では、労働者供給事業を行う者ばかりでなく、受入れている事業場に対しても罰則が適用されると明記されているのであり、 同法第64条において、同法44条違反に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられると規定されています。従って「派遣元」となる企業ばかりではなく、そのようなフリーエンジニアを受け入れているエンドユーザー企業にも罰則が及ぶということになるのです。
フリーエンジニアにとって、クライアントとの契約が口約束で済まされてしまうと、「言った」「言わない」の水掛け論になった場合、自分の身を守る術がありません。業務委託契約を結ぶのであれば、少なくとも双方がお互いに権利を行使し義務を負う以上、合意内容を記した契約書を作成し、署名捺印した原本を1通ずつ保管するのが原則です。こうしておけば、後に裁判になっても、この契約書が証拠となります。仮に一方から差し入れるだけの場合にも、コピーをもらうようにしましょう。
契約書は必ず2通の続きを読む体が資本のフリーランスにとって、健康は基本中の基本です。クライアントから依頼を受けた仕事の完成は自分の責任であり、たとえ突発的な病気や怪我によって仕事ができなくなったとしても、自分の代わりはいないのです。仕事の完成が納期に間に合わなかったり、あるいは完成した仕事が希望に合わなければ、クライアントから賠償を求められるかもしれませんし、そうでなくても信頼関係が損なわれ、その後の契約の継続も怪しくなります。
健康が資本の続きを読むフリーエンジニアにとって、案件の獲得は文字通りの死活問題です。従来どおりの人脈を利用した知人による紹介から、少しずつクライアントを広げて行くという手法は健在です。しかし最近では、フリーランス向けの案件紹介サービスを展開する、専門のエージェントを利用するという手もあります。第三者が介在することでフリーエンジニアの交渉力が高まったり、契約を明確化するなど、最適なマッチングをサポートする体制を整えています。
問題が起こりにくい案件獲得法の続きを読むIT業界では悪しき慣行として、「偽装請負」が横行していると言われています。それに加えてフリーエンジニアは、二次請けや三次請け、あるいは四次請けという形で仕事を受託している場合もあり、そのために「二重派遣」の問題も生じます。これは労働者派遣法違反となると同時に、職業安定法にも違反することになるのであり、処罰は知ってか知らずか、そのようなフリーエンジニアを受け入れているエンドユーザー企業にも及びます。
フリーランスがクライアントと業務委託契約を結ぶ際、契約書の内容に曖昧な点があると、後々クライアントと揉める可能性があります。トラブルを防ぐには、業務内容や報酬などを契約書にしっかりと明記しておくことが大切です。
契約書で明記しておくべきことの続きを読むフリーランスとは、一般的に会社など組織から独立した働き方を意味します。最近では企業が業務のアウトソーシング化に積極的なこともあって、フリーランスが活躍する場も広がっています。会社勤めのように会社の指揮命令に服することなく、仕事時間も仕事場所も自由であり、仕事の選択そのものも自由です。その一方で会社勤めのような身分の保障はなく、仕事を上手く獲得出来れば収入が上る代わりに、収入は不安定で、怪我や病気をしても生活の保障はありません。