偽装請負となる業務委託には注意!

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フリーランス必見!業務委託契約の基礎知識

システム開発と偽装請負

システム開発と偽装請負

業務委託契約の実情

フリーエンジニアにとって、クライアントとの間に交わす契約といえば、「業務委託契約」というのが馴染みのあるところかもしれません。しかし法律上は、「業務委託契約」という類型が規定されているわけではなく、中身は委任や請負である場合が多いようです。フリーエンジニアはクライアントと対等な関係で契約を結ぶ当事者なのであり、クライアント企業に雇用されているわけではありません。
そのため例えば、システム開発を依頼したフリーエンジニアが、納期間近になって慌てて連日徹夜をしなくて済むように、あるいは最悪納期を守れなくなって仕事の完成が遅れては困るからといって、フリーエンジニアのために敢えて工程を管理し、あるいはわざわざタイムスケジュールを作ってそれを忠実に守らせるために進捗状況を逐一報告させる、などといった要らぬおせっかいを、クライアント側はする必要もないどころか、すべきではないのです。しかし実際のところは、「業務委託契約」といいながら、フリーエンジニアに対する管理を徹底させている例が横行しており、これが「偽装請負」として問題となっています。

偽装請負とは

この「偽装請負」の明らかな問題としては、フリーエンジニアが二次請け、三次請けあるいは四次請けであって、常駐先企業や元請け企業の担当者やマネージャなどから、直接仕事上の指図を受けていたり、あるいは残業や休日出勤の指示を受けているなどといった点が挙げられます。つまりフリーエンジニアとはいいながら、実質は「派遣社員」のように元請け企業などから派遣されているのと同じ状態であり、労働者に対する時間管理や指示を行っている点が違法なのです。フリーエンジニアがクライアント企業内に常駐すること自体は、問題ではありません。しかしここで更に二次請け、三次請けなどのエンジニアをユーザー企業や元請け企業へ派遣している点で、「多重派遣」に該当し、労働者派遣法違反と同時に、職業安定法違反になります。この職業安定法44条で禁じられている労働者供給事業と認められれば、派遣されたユーザー企業や元請け企業も処罰の対象になってしまうのです。

IT業界の偽装請負

もっともこの「偽装請負」という状態は、IT業界ではごく当たり前のこととして受け入れられている面があり、特に違法という意識もなく続けている企業も少なくないようです。経営者も実際そのようにして過去に働いてきたということもあって、現場に「偽装請負」は違法という意識が育たず、結果としてエンジニア側もいつまでも「偽装請負」のままで働き続けているということから、IT業界では従業員からの「偽装請負」の通報によって問題が発覚する例が極めて少ないというのが現状のようです。

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